醤油業中央公正取引協議会とは

醤油業中央公正取引協議会は、景品表示法を通じて、醤油製造業者が、商品やサービスの質を向上し、消費者の期待に応えるため、しょうゆにおける健全な市場を守る機関です。そのため、しょうゆの表示等について調査や情報提供を行っています。

設立 昭和53年2月22日(公正取引委員会承認)
連絡先 東京都中央区日本橋小網町3-11醤油会館内
TEL :03-3666-3286 FAX:03-3667-2216
事業内容 1.規約の内容を周知徹底させること
2.規約についての相談及び指導に関すること。
3.規約の規定に違反する疑いがある事実を調査すること。
4.規約の規定に違反する事業者に対し、措置を講ずること。
5.一般消費者からの苦情処理に関すること
6.関係官庁との連絡に関すること。
7.その他規約の施行に関すること。
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公正競争規約について

※詳しくはPDFをご覧ください。  PDF (3,522KB)

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しょうゆの表示に関する規約・施行規則

しょうゆの品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると見せかける表示が行われた場合、消費者の適正な選択を妨げることになってしまいます。このため、しょうゆの表示に関する公正競争規約では、必要な表示事項と合わせて次のような項目や用語について、特定の表示基準を定めています。

【長期熟成】

本醸造方式で製造されたこいくちしょうゆ、たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆの場合、熟成期間が1年以上のものは「長期熟成」「長熟」の用語を使用できます。使用する場合は必ず熟成期間を「○年」と併記の上表示します。

【蔵、木桶】等

実際に蔵や木桶で仕込みが行われた場合は、「蔵」「木桶」などの用語を使用できます。「蔵」の表記をする場合は諸味工程を行なった蔵の名前を表示できます。

【手造り】

・「天然醸造」によるもの
・麹は麹蓋又は筵(むしろ)で製麹、手入れは機械を使わず人の手で行う
・諸味の攪拌(かくはん)も手作業で行う

以上、3つの要件を全て満たした場合「手造り」の用語を使用できます。

【無添加】

単に「無添加」とだけ表示することは出来ません。また特定の食品添加物のみを使用していない旨の表示は出来ません。食品衛生法施行規則に定める食品添加物を一切使用していない場合のみ「食品添加物無添加」「食品添加物不使用」の用語を使用できます。


このほか、地域名に関する表示や「丸大豆」、「無農薬」などにおいても規定があります。

※詳しくはPDFをご覧ください。  PDF (49KB)

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しょうゆの景品類の提供に関する規約・施行規則

しょうゆの商品に加え、サービスの質や価格面での健全な競争が行われなければ、消費者は景品類に惑わされて買うはめになってしまい、結果的に不利益を被ることがあります。このため、しょうゆ業での景品類の提供に関する公正競争規約では、景品類の種類や懸賞による提供制限などについて基準を定めています。

※詳しくはPDFをご覧ください。  PDF (22KB)

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